山本かずひろ

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― 地方自治とは ―

7月の選挙が終わり、少しだけ落ち着いてきたので、今回は私の研究テーマである地方自治について、わかりやすく説明していきたいと思います。全国の地方議会で首長の不信任や議会解散などいろいろな動きがニュース報道されていますので、そのあたりもシリーズとしてふれていきます。



日本の地方自治制度のあらまし

※国土交通省ホームページ参照
  • 日本の地方公共団体は 、都道府県・市町村の2層制
    • 日本の地方自治は 、憲法で保障されている。国と地方は別の法人格を 持ち、地方自治の仕組みや国と地方の関係については、地方自治法に定められている地方公共団体は 、公選(住民の直接選挙)による議員による議会を 持ち 、議会は、予算の議決等のほか、法律の範囲内での立法権限を有 している。公選される首長 (知事・市町村長)が行政を執行する。
    • 地方公共団体が担任する事務・事業のウェイトが高い。


地方自治

地方自治とは、「地方の政治」と理解してください。
地方自治は、民主主義の学校とも呼ばれ、有権者が政治を身近に感じられ、学ぶことができるところです。

そのうえで、地方自治の本来あるべき姿として「団体自治」と「住民自治」の2つに分けられます。

団体自治は、地方公共団体がある程度独自の権限を持つべきという考え方で、住民自治とは、地方は地域住民の意思を尊重すべきという考え方のことです。

二元代表制

※国土交通省ホームページより引用

地方公共団体は二元代表制を採用され、首長と議員のそれぞれが住民の直接選挙で選ばれ、首長の執行機関と議会によって地方自治が担われています。制度上、両者は対等の立場であり、競い合いながら、地方政治がおこなわれています。

特徴的な長が持つ大きな権限のひとつは「予算案や条例の提案と実行」です。わかりやすく説明すると、都道府県や市町村の職員が作成した議案を首長が議会に提案します。そして、提案された議案の内容を議会で話し合い、議会でOKが出れば、実行することができます。

しかし、地方自治法の定めにより、地方自治体における予算の編成、調製、提案、執行は、首長に専属する権限であり、議会側には認められておらず、相互の抑制と均衡が機能する二元代表制の下でも、首長に強い権限が与えられています。予算の提案権、執行権が首長に尊属する権限であることで、議会は自らが望まない予算の成立を防ぐことはできるが、自らも首長も成立を望む予算があったとしても、首長の予算提案を待たなければず、あくまで議会は受け身の立場になります。



地方議会独自の特徴

議会で話し合いをして決めた内容について、首長は拒否権を発動することができます。しかし、拒否権について議会として納得できない場合、議会は首長に対する不信任決議を提出すことができます。
さらに、首長は不信任決議に納得できない場合は、「議会を解散させる」という、いわゆる伝家の宝刀を発動させることができます。

つまり、首長と議会の関係が対決構造になると「議会への拒否権 → 首長への不信任決議 → 議会の解散」という流れが生まれ、最終的に議会の解散によって議員が全員職を失うリスクを伴っています。

地方議会は、これだけ積極的なやり取りにより首長と議会は、均衡抑制の力関係が成り立っています。